在留資格申請の代行

■ ごあいさつ
大阪府を中心に京都府、奈良県、和歌山県、三重県での外国人との婚姻をされる方、日本で暮らす外国人の方、外国人を雇用したい方などのために、ビザの取得や変更、更新の申請を専門に行っています。ビザに関すること、国際結婚や外国人雇用についての疑問や悩みなど、気になることがあれば、 何でもお気軽にご相談ください。出張相談(相談料・交通費等は請求しません)も行っています、お仕事や育児でお忙しい方はどうぞご利用ください。   

■ 相談事例
   1.外国人との婚姻手続きをするには?
   2.結婚したが、妻・夫を日本に呼ぶには?
   3.就職したので、就労ビザに変更したい。
   4.外国人を雇用したが、どのような手続きをすればいいか?
   5.会社を作って事業を始めたいが、ビザを変更するには?
   6.両親や子供を日本に呼びたい。
   7.日本に永住したいが、永住許可を取るには?
   8.日本の国籍を取得したいが、帰化をするには?
   9.ビザの無い外国人と結婚した(したい)が、どうしたらいいか?
   10.離婚、再婚したが、ビザはどうしたらいいか?
   11.自分で申請をしたら不許可になってしまったが、どうすればいいか?公的機関(警察・裁判所等)からの要求など法令により第三者提供が認められている場合
  
■ 在留資格一覧
入国管理局の在留資格一覧表へのリンクです
こちら  
○外国人の方々は日本に在留資格をもって在留するものとされています。在留資格は日本に入国したときや日本で出生したときなどに取得します。外国人の方々は在留資格を取得して、 それぞれの在留資格に応じた活動日本ですることとなります。 入管法では27種類の在留資格が定められています。   

■ 在留資格よくあるご質問

Q:在留資格認定証明書は申請してから結果が出るのにどれくらいの期間を要しますか?
A:入国管理局の標準処理期間は1か月〜3ヶ月となっており、在留資格により異なりますます。実務上もう少し早くなっておりますが、当然、申請内容にもより、標準処理期間より長くなることもございます。

Q:外国人配偶者の在留資格手続きについて、身元保証人となる日本人最近まで海外に居住していたため、収入や納税の証明が出ません。在留資格の許可は得られるのでしょうか?
A:合理的な理由があれば、理由書と補足の資料を提出することで、対応は可能です。

Q:以前の日本在留中に建造物損害罪で、懲役一年六ヶ月、執行猶予4年の判決を受けました。この度、日本人と結婚しましたが、私の在留資格は許可されるでしょうか?
A:上陸拒否の事案となります。すんなりとは在留資格は許可されないでしょう。刑の執行を終えてから日、また、日本人との婚姻日からの経過日数が審査で考慮されます。

ご相談の流れ


1.まずはご連絡を
在留資格に関する申請をお考えの方は、電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。申請できるかどうか?許可の可能性は?かかる時間は?みやこじま行政書士法務事務所では、ご相談の面談日を設定して、今後の進め方や費用についてご案内いたします。
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2.面接によるご相談
詳しいお話をお聞きして、どのような手続きが必要となるかお話し致します。その際すでにお手元にある書類(パスポート・外国人登録証など)を確認させていただく場合もございます。
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3.見積書の提示
実際にご依頼をお受けした場合の業務報酬、必要経費を提示致します。事前に入金していただく着手金についてもご説明いたします。
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4.申請者本人・招聘機関との打ち合わせ
今回日本に呼び寄せたい人や、日本側で受け入れをする会社、お店などについて、必要事項の確認、指導を行っていきます。
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5.書類の作成、収集
多くは当事務所で揃えていきますが、ご依頼者本人にご用意して頂くものもございます。取得の方法もご説明いたします。また、必要に応じて日本語に翻訳する手配も致します。
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6.行政機関に対する事前の相談、打合せ
手続きを円滑に進めるために、申請内容について確認を行います。
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7.申請
許可に向けて万全の状態になりましたら、代理で入国管理局まで申請に向かいます。また、依頼者と同行となる場合がございます。
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8.許可取得
多くは申請から、2週間〜3カ月ほどで許可がでます。

お問い合わせについて

電話/FAX06-4980-4491  携帯070-5509-9566
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ


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