車庫証明

大阪府全域の車庫証明を迅速かつ格安安心料金にて代行します。

【車庫証明 提出受取代行】
普通車8,000円〜 軽自動車・変更届6,000円〜 登録12,000円〜 (税別) 詳しくはこちら

代行料金には、警察署に申請のため1回、後日許可がおりて受取りのため1回、計2回警察署に出向く料金(交通費)が含まれています。軽自動車は原則として1回出向きます。
申請のみ・受領のみも承ります。提出又は受取のどちらか1回のみの代行も可能です。料金は、軽自動車料金となります。

■ご依頼⇒車庫証明許可まで
@当事務所に電話又はFAXもしくはメールでご連絡ください。
 A当事務所に車庫証明関係書類一式をご郵送ください。
 ※当事務所にて到着書類を確認後、すぐに連絡が必要な場合が
 ありますので、必ずご担当者のお名前・携帯番号を明記ください。

B当事務所にて車庫証明関係書類を管轄警察署に申請。
C車庫証明・標章・請求書をお送りします。報酬+実費をお振込みください。
※銀行振込の場合は、振込の控をもって領収証に換えさせていただきます。
(当事務所発行の領収証をご希望の場合は、その旨お申し出ください。)

■車庫証明の申請手続きに際して必要な書類のご案内
車庫証明の申請用紙は警察に行けば、一式を分けてもらうことができます。
ディーラー等にもおいています。都道府県により様式が異なりますので注意が必要です。

・自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
申請書を記入する前に注意が必要なのが全てボールペンで記入しなくてはならないので、間違えると訂正印が必要となる点です。コピーなどをとって下書きするほうが無難です。

・車の保管場所の所在図・配置図
所在図は、自宅と保管場所を含んだ近隣の地図です。
配置図は、申請対象の自動車を、該当土地のどの場所にどう配置するかを示す図です。

・自認書(保管場所使用権原疎明書面)(自認書・承諾書はどちらか1枚)
自分の土地を使用する場合は自認書が必要です。

・保管場所使用承諾証明書(自認書・承諾書はどちらか1枚)
自分の土地を使用しない場合に必要で、同居の家族の所有地、賃貸駐車場など賃貸契約締結時に、保管場所の管理者がこの書類を発行する場合があります。
保管場所の管理者がこの書類を発行した場合は、未記入欄のみ記入して下さい。車庫の所有者・管理者名、車庫の使用者名、車庫の位置等の記載が必要になります。

・駐車場の賃貸契約書のコピー(駐車場の大家さんに保管場所使用承諾証明書を記入してもらえない場合に添付します)
・使用の本拠の位置が確認できるもの(以下いずれか 1つ) 自動車免許証
・住民票の写し
・印鑑証明の写し
・登記簿の写し
・郵便物(消印があるものに限る)
・公共料金の領収書等、居住実態又は営業実態が確認できるもの。

・収入証紙
申請書に貼付して提出しますが、おおむねあわせて3000円以下とお考え下さい。

・認印(受取り時に必要です。提出時にも念のため用意しておきます。)

・保管場所標章番号通知書
保管場所標章番号とは、保管場所標章番号通知書に記載してある番号で、リヤウィンドウ等に張ってあるステッカーの事です。

・代替車両引取り及び引き渡し顛末書
買い替えなどのため、既に車庫証明を取得している場所に、新たに車庫証明を発行する場合重複しています。
場所によっては代替車両引き取り及び引渡し顛末書が必要となりますが、警察署で必要な書類一式の受け取り時に入ってなければ不要と考えて結構です。

・車検証の内容のメモ
車台番号、車の大きさ、全長、全幅、高さが必要です。納車日が先で、車検証が手元になければ販売店に車聞いてください。

・必要書類のダウンロード、記載例のリンクはこちら


お問い合わせについて

電話/FAX06-4980-4491  携帯070-5509-9566
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