風俗営業許可

【1】風俗営業の種類

次のようなお店を始めるときは、風俗営業の許可が必要です。
許可とは、こういう営業をしたいのですがよろしいでしょうか、と警察署に申請し、審査を受けたあと、許された場合のみ営業できるという制度です(許可にならない場合、営業はできません)。

風俗営業の種類
(1)キャバレー等(ホステスが接待をしてダンスもできる飲食店)
(2)バー、パブ、キャバクラ、料理店等(ホステス等が接待する飲食店)
(3)ナイトクラブ等(ダンスの出来る飲食店)
(4)ダンスホール(クラブ、ディスコなど単純にダンスができる店)
(5)低照度飲食店(10ルクス以下の明るさで営業する飲食店)
(6)区画席飲食店(壁等で区画した5u以下の複数の客席を設けて営業する飲食店)
(7)パチンコ屋、パチスロ屋、麻雀屋等
(8)ゲームセンター、ゲーム喫茶、カジノバー等

風俗営業と言うと、性風俗(フーゾク)のことを思い浮かべる方が多いと思います。
ところが、法律では、風俗営業というと、キャバクラ、クラブ、麻雀屋、パチンコ屋などの営業をさし、フーゾクとは別のものなのです。
風俗営業の許可は、お店を管轄する警察署に申請します。
許可取得には、お店の場所、店内の状態など非常に厳しい条件があります。
この条件をクリアした上で、申請書を作成し、警察署に許可の申請を行います。
許可の申請から取得までは、55日以内(大阪府の場合)です。
無許可で営業した場合、罰則があります。

【2】性風俗関連特殊営業の種類

また、以下の風俗営業は許可ではなく、届出になります。
届出とは、こういう営業をします、と警察に届けるだけで営業できる制度です。
(ただし、受付けてくれない場合もあります)

店舗型性風俗特殊営業
(1)個室付浴場業(ソープランド)
(2)個室マッサージ
(3)ストリップ劇場、個室ビデオ等
(4)モーテル、ラブホテル等
(5)アダルトショップ、アダルトビデオ販売
無店舗型性風俗特殊営業
(1)派遣型ファッションヘルス(デリヘル)
(2)アダルトビデオ通販
映像送信型性風俗特殊営業
インターネットなどを利用したアダルト画像送信営業
店舗型電話異性紹介営業
テレクラ
無店舗型異性紹介営業
ツーショットダイヤル

営業の10日前に、お店を管轄する警察署に届出をしている必要があります。
届出をしないで営業した場合、罰則があります。

【3】風俗営業の注意事項

●許可又は届出は、そのお店ごとに必要です。
(営業者が同じでも場所が違えば新たに許可、届出が必要)
●これらのお店を営業することができる場所は、法令により厳しく規制されています。
簡単に言うと、近くに学校、幼稚園、保育園、図書館、入院施設のある病院がないことが条件の1つです。
●店内のテーブル、イスの配置やツイタテの高さなどにも細かい規制があります。
●お店の照明は、明るさを調整できるものはダメです(東京都の場合)。
●お店の経営者や店長さんについても、破産者はなれないなど一定の条件があります。

以上、注意事項はたくさんあります。

お店をはじめたい場所が、風俗営業許可が取れるところなのか知りたい方は、お店の住所をお知らせいただければ、調査いたします。


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