
電子定款認証
株式会社を設立するには、必ず「定款」というものを作成しなければならず、更に、株式会社の設立においては、公証人による定款の認証を受けなければなりません。
定款とは、会社の目的・組織・活動などの運営上の基本ルールを記載した書面で、「会社の憲法」ともいえるものですので、法的不備の無いように、公証人が認証という行為をしてくれています。
電子定款とは、この定款をパソコンなどを使用して電子文書にし、その電子文書に公的な電子署名を施したものを言います。
<電子定款を使えばどれくらい安い?>
電子定款を使わずに紙ベースでの定款を作成すると、定款認証に掛かる費用は以下のようになります。
@紙ベースでの定款認証費用(ご自身で全ての手続きをされる場合)
収入印紙代:40,000円
認証手数料:約52,000円
<合計:約92,000円>
電子定款を利用する最大のメリットは、上記収入印紙代の40000円が不要になるところです。
当事務所の電子定款認証代行サービスをご利用いただくと、定款認証に掛かる総費用は以下の通りとなります。
A当事務所にご依頼頂いた場合の費用
収入印紙代:0円 ←ここがゼロになります。
認証手数料:約52,000円
当方のサービス手数料:10,500円〜(税込)
<合計:約62,500円>
@とAを比べてみて下さい。ご自身で全ての手続きをされるよりもなんと、
約30,000円もお得になります!
※電子定款はご自身で作成することもできますが、その為のシステム導入・ソフトウェア購入に一定の費用、時間・手間がかかります。
電子定款認証サービスの流れ
1.メールフォームor電話070-5509-9566からお気軽にお問い合せ下さい。
2.当方よりお手続きの詳細をご案内いたします。この際、当事務所より設立予定の会社形態にあった定款の雛形をメール添付させていただきます(WORDファイル)。又、指定口座にサービス料金(10,500円:税込)をお振込みいたただきます。
3.定款の雛形に必要事項をご記入の上、商号調査及び事業目的の確認を行っていただきます。
※既に事業目的の確認、商号調査を行っていただいている場合、こちらのSTEPは不要です。
※定款へのご記入方法、商号調査及び事業目的の確認方法については当方よりご案内致します。
4.ご記入済みの定款をメール添付送信、各発起人の印鑑証明書をFAX(06−4980−4491)にて、ご送信いただきます。
5.当方にてお送りいただいた定款、及び印鑑登録証明書の内容を確認致します。
6.当方にて定款の内容を確認後、お客様の最寄り公証役場と電子定款認証を受けるための事前協議を行います。公証人との事前協議が終了致しましたら、定款認証手続きに必要な書類一式をお送り致します。
※【ゲートキーパー法(犯罪収益移転防止法)に基づく本人確認へのご協力のお願い】
行政書士は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」)により、法人設立に伴う定款作成等の業務を行うにあたって、お客さまの「本人確認」を行うことが義務付けられております。
法令に基づく本人確認ができない場合には、弊所サービスの提供を行うことができなくなりますので、内容をご確認の上、十分にご留意くださいませ。
7.当方よりお送りした書類にご捺印の上、最寄りの公証役場にて定款認証手続きを行っていただきます。公証役場にて電子定款データ、紙謄本をその場でお受取りいただき、電子定款認証手続きは終了となります。なお、お受取りをされた電子定款データについてはバックアップを取り、大切に保管して下さい。
<公証役場へお持ちいただく書類・金額等>
・当方よりお送りした書類一式
・各発起人の印鑑証明書
・空のCD−Rまたはフロッピー
・定款認証手数料(約52,000円) etc
お問い合わせについて
電話/FAX: 06-4980-4491
携帯: 070-5509-9566
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ