飲食店許可

【1】飲食店の許可とは

レストラン、カフェなどの飲食店をはじめるには、保健所の許可が必要です。

飲食店営業 一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなど。
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。
喫茶店営業 いわゆる喫茶店。酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。
かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象となる。

【2】許可申請の手順

1)管轄の保健所チェック
営業所を管轄する保健所が申請窓口ですので、調べておきましょう。
わかったら、お店の図面を持って一度相談に行くとよいでしょう。
許可の条件などは各保健所によって若干異なりますので、詳しい説明を受けておく方がよいからです。
2)許可の条件をチェック
お店が許可の基準に達しているかどうか確認します。
許可の条件の主なものは以下のとおりです。
●調理場が仕切られていること。具体的には調理場の入口にドアがあること(ウエスタン式でもOK)。
●シンク(流し)が2槽以上あること。食器洗浄機は1槽とカウント。
●給湯設備がある(お湯が出る)こと。
●調理場に手洗(L5以上のサイズ)があり、せっけん液があること。
●食器棚に扉がついていること。
●調理場に温度計があること。
●冷蔵庫に温度計がついていること。
●ふた付きのゴミ箱があること。
●トイレに手洗いがあり、せっけん液があること。

3)必要書類の準備
飲食店許可申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、この情報は東京都23区の保健所を基準にしており、地域により若干異なりますので、事前に保健所に必ず確認してください。

●お店の図面。調理場の部分は詳細に記載すること。
●お店付近の案内図。最寄り駅からお店までの地図。住宅地図をコピーしてもよい。
●申請書2通。保健所でもらえる書式に記入。
●水質検査票。水道が直結でない場合は必要。通常大家さんからコピーがもらえるはず。
●食品衛生管理者の手帳、または調理師免許など。

資格の証明書。資格がまだなくても、講習を受けることを約束すれば許可の申請及び取得は可能です。
●手数料16,000円(大阪市の場合)

4)申請手続き
書類がそろったら、保健所に行き、飲食店の許可申請をします。
書類のチェックを受け、OKなら手数料を納入し、調査の日時を決めます。工事完成の1週間くらい前、または開店予定の10日くらい前に申請するとスムーズにいきます。

5)立会い調査
調査の日時に、保健所の人がお店に来て調査をします。
調査は、調理場の工事が完成していれば、客席の工事は完了していなくても受けることができます。
このときに、2)の条件がクリアできているかどうかを調査します。
基準に達していれば許可になります。
新築や改装をする場合は内装業者さんが許可基準にそって工事をしてくれるので大丈夫だと思います。気をつけなければならないのは、居抜きで借りた場合です。
前も許可をもっていたからそのままで大丈夫、というのはあてになりません。
前の店舗が独自に改装している場合もあるからです。
基準に達していない場合は不許可になり、保健所に指示に従います。
でも、保健所の人はとってもやさしい人が多いので、お願いしてみる価値はありますヨ。
許可をもらえば、営業開始できます。

6)許可証の受取り調査から3日後から1週間後に、営業許可証ができますので保健所に受け取りに行きます。このとき、印鑑が必要ですので忘れずに。この許可証は店内に掲示しておく必要があります。
また、食品衛生管理者の講習を受けていない場合は、早めに受講する必要があります。


当事務所に代行依頼するメリット

飲食店営業許可を取るためには、保健所に直接、それも何度も足を運ぶことが必要になります。事前相談で1回、書類の提出で1回、営業許可書の受け取りで1回の、計3回。
当事務所に手続きの代行を依頼すれば、その全てをこちらで引き受けますので、あなたは一度も保健所へ行くことなしに、営業許可を取得することが可能となります。
※ただし場合によっては、保健所への同行をお願いすることも考えられます。
初回面談・メールでの相談は無料です。
電話又はこちらまでお気軽にご相談ください。

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