
宅建業免許申請・更新
【1】宅地建物取引業免許の更新
宅地建物取引業免許の有効期限は、5年です。
期間満了日(免許取得から丸5年)の翌日に免許が失効します。
免許が失効してしまったら、無免許となり、営業はできません。
したがって引き続き宅建業を営む場合は、免許の更新を行う必要があります。
更新期間は、期間満了日の90日前から30日前までです。
【2】更新の流れ
(1)変更事項のチェック | 変更事項がある場合は、まず変更届書を提出してから でないと更新手続きができないので注意が必要。 |
(2)書類の作成 | 免許更新の申請書類を作成する。 新規の場合とほぼ 同様の書類が必要。 |
(3)免許申請 | 府庁に出向き、免許の申請をする。郵送は不可。 書類不備の場合はその補正。申請手数料は3万3千円。 |
(4)審査 | 欠格事由等についての審査。 |
(5)免許の通知 | 府庁からはがきが送られてくる。 |
(6)免許証交付 | 更新通知ハガキを持参し都庁へとりに行く。 |
※大阪府の場合です
【3】更新手続き代行
更新の手続きは新規免許申請と同じくらいの書類を作成する必要があり、結構面倒くさい作業です。
書類作成後は府庁(大阪府の場合)へ出向いて申請を行う必要があります。
よく考えてみてください!
更新の手続きからは利益は1円も出ません。
面倒な作業は当事務所に任せてしまえば、社長さんをはじめ社員の皆さんは本業に専念することができます。
実際すべての作業をご依頼された場合は会社から1歩も出ないで更新手続きが可能です。
御社の売上のアップのために、許認可手続きを外注に出すことは経費の無駄遣いではないのです。
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