
年間許可取得件数 30件超!皆様の特区民泊申請を全面サポート致します。
◇外国人滞在施設経営事業(特区民泊)とは◇
1.基本的に、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設を営業するには、旅館業法の適用を受けます。
旅館業法による許可を受けるには、様々な要件をクリアする必要があります。
現在、外国人旅行客の増加等により、宿泊施設が足りなくなるといった問題があります。
解決策の一つとして、法律や条例の整備により、旅館業法の特区では「外国人滞在施設経営事業」が認められることになりました。(俗にいう「特区民泊」)
2.これにより、国家戦略特別区域内において、旅館業法の適用が緩和され、
一定の要件を満たす施設については、認定を受けることにより旅館業法の適用の除外となります。
そして要件さえ満たせば、マンションの1室からでも施設を提供することができるようになります。
※認定を受けずに、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うと旅館業法違反となり、法律により処罰される場合があります。
3.認定の要件
認定の要件はおおまかには下記があります。 ※大阪市の場合 平成29年1月時点
・認定は部屋ごとに業者認定が必要
・宿泊者は外国人を基本とする(外国語を用いた案内等の役務が必要)
(日本人でも宿泊は可能)
・宿泊日数は 2泊3日以上(大阪市 平成29年1月1日〜)
・客室の床面積は25u以上(壁芯)で、他の居室や廊下等との境は、壁にて仕切られていること
・出入り口、窓は施錠できる事
・適切な給排水設備、換気設備、空調設備、照明設備等が設置されていること
・浴室、洗面所、便所、台所が設置されていること
・寝具、テーブル、いす、収納家具、調理器具、清掃用具が備え付けられており、清潔な状態で提供できること
・建築基準法や関係法令に適合していること(大阪市は検査済証の提出は不要)
・消防法や関係法令に適合していること
・寝具、テーブル、いす、収納家具、調理器具、清掃用具が備え付けられており、清潔な状態で提供できること
・建築基準法や関係法令に適合していること(大阪市は検査済証の提出は不要)
・消防法や関係法令に適合していること
・名簿や利用案内の作成、緊急時の連絡先の明示など、適正な運営ができる事
・近隣住民への説明の実施
など
詳しくは各自治体の条例や要綱などを確認する必要があります。
大阪市特区民泊申請・認定書取得までの流れ
※申請書類作成期間以外に、消防署や保健所などの関係各所の審査期間として約4週間掛かります
1お問い合わせ・内覧調査対象となる地域やお部屋の状況を確認し、認定が可能か調査いたします。現地調査も含め関係部署への事前相談を実施いたします。
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2申請準備・消防工事
消防工事の実施や、認定に必要な書類を準備します。
特区民泊の認定を受ける事を、近隣の住民へ説明する必要があります。
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3消防法令適合通知
所轄の消防署へ交付申請を行い、職員による立入検査他にて確認ののち、通知の交付を受けます。
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4特区民泊認定の申請
必要書類をまとめて、大阪市、保険所、環境衛生監視課へ提出します。
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5認定後
環境局へ廃棄物処理業者の通知などを行います。変更事項がある場合は、変更認定申請を適宜行う必要があります
お問い合わせについて
電話/FAX: 06-4980-4491
携帯: 070-5509-9566
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